2008年09月24日

医業類似行為ではありません!

鍼灸師・マッサージ師の治療は「医業類似行為」と思われている方はいらっしゃいませんか?

☆平成12年11月28日 茨城県厚指第1886号の公文書で行政機関が「按摩・マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の業は医業類似行為ではない」ことを回答しています。

☆昭和29年6月29日 仙台高裁では、法律上、医業類似行為とは、按摩・はり・きゅう柔道整復師以外の、あらゆる疾患の治療・保険などを目的として行う療術を一括して称するものである。・・・以下省略

以上のことから、国家資格を持つ鍼灸師・マッサージ師が業として行う行為は医師法17条に違反していません。

枚方市牧野  優希鍼灸整骨院

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